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Home > サポート情報 > 毒物及び劇物譲受書

毒物及び劇物譲受書

下記製品に関しましては毒物劇物取締法における医薬用外劇物該当品であることから、販売方法等につきまして、法の主旨に照らし、ご理解・ご承諾頂いた上で、弊社製品・サービスへの倍旧のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

1.劇物該当弊社製品(接着剤)と該当含有劇物
EP-34B(メタキシリレンジアミン) EP-18(クレゾール) PC-6(フェノール)
UC-26B(メタキシリレンジアミン) EC-30(メタキシリレンジアミン)

2.販売許可と販売方法(平成19 年12 月1 日より実施)
弊社は全営業拠点が毒物劇物一般販売業登録票を取得しております。また、代理店および特約店も同登録票を取得している事業所のみの販売としております。
ただし、オーダー販売(伝票操作のみで現物に触れない販売形態)での許可となっておりますので、該当製品は全て弊社工場よりの直送とさせて頂きますのでご了承願います。
また、ご使用者からは譲受書を拝領することが義務付けられておりますので、ご注文の際には事前に、弊社指定の譲受書(見本添付)に必要事項を記載、押印の上、頂戴することになっておりますのでご了解願います。(お急ぎの場合はFAX でも可。後日、原本を頂戴いたします。)
また、本製品はその性質上、返品につきましてはお受け致しかねますので、合わせてご了解頂けますようお願い申し上げます。 

3.使用上の注意
ご使用に当たっては、許可の取得や特別の免許等は一部を除き必要ございません。ただし法律等により、盗難や紛失の防止、飛散や流出の阻止等が求められておりますのでご注意下さい。
詳細につきましては、最寄りの保健所または担当官公庁にお問い合わせお願いいたします。

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