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製品輸出時の取り扱いと該非判定書

当社製品の輸出時の取り扱いならびに関係書類(該非判定書など)の発行について

<製品輸出時の法令遵守(安全保障輸出管理)について> 

当社の製品(役務を含む)を輸出あるいは国外に持ち出される場合には、「外国為替及び外国貿易法」等の輸出関連法令に則った安全保障輸出管理上の処理が必要となります。
具体的には、当該製品が法令で定められた規制該当品の場合、経済産業省の輸出許可証が必要となります。また、非該当品であっても、通関上、非該当証明書を必要とする場合があります。

当社では、お客様のご要求に基づいて当社製品個別の該非判定書(自己判定書)を発行しております。これは、当社製品が我が国の法令に定められた輸出規制に該当するか否かを自己判定した書類です。 輸出のために該非判定書が必要になった場合は、以下の「輸出関連資料発行依頼」PDFファイルを印刷して、必要事項をご記入の上、当該製品をお買い上げの 当社営業所 または当社代理店へFAXにてご依頼ください。なお、受付から該非判定書発行まで、原則として1週間ほど要します。

当社は、安全保障輸出管理に係る社内規程を策定し、経済産業省へ届出済です。
受理番号1621 受理日2008年7月25日

→エクセル版は こちらをダウンロード してください。

<当社安全保障輸出管理に関するお問い合わせ>

貿易情報管理室E-Mail: bouekikanri@kyowa-ei.co.jp
電話:042-489-7201(当社営業日:9:00-17:00)

<関連リンク> 

・経済産業省 安全保障貿易管理課( http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html ) 
・(財)安全保障貿易情報センター( http://www.cistec.or.jp/ ) 
・日本機械輸出組合( http://www.jmcti.org/

CEマーキングについて

欧州向けに電子計測器を出荷する場合、各種EC指令に適合させることが必要であり、それを証明する「CEマーキング」が必要です。
「CEマーキング」製品は単体でEC指令の適合性確認を行っていますが、当該製品を組み込んで出荷する場合、「CEマーキング」は最終製品に要求されるものですので、最終組込メーカー殿の責任で最終製品全体のCEマーキングを実施していただく必要があります。

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